「ホ方式」廃止後、犯収法“非該当”企業は本人確認をどう考えるべきか

株式会社Liquid
目次
はじめに
2027年4月、犯罪収益移転防止法(以下、犯収法)の改正により、いわゆる「ホ方式(撮影方式)」は、犯収法上の本人確認手法として原則利用できなくなる予定です。
※2027年「ホ方式」廃止後に導入すべきeKYCとは
この改正は、銀行・証券・暗号資産交換業者など、犯収法の適用対象事業者にとっては非常にインパクトの大きいものです。
一方で、
- 自社は犯収法の適用対象ではない
- 金融業ではないが、ユーザー登録や取引前に本人確認を行っている
- eKYCを導入しているが、法対応というより不正対策・抑止が主目的
といった企業にとっては、
「ホ方式は今後使ってはいけないのか?」
「そもそもこの法改正は、自社にどこまで関係があるのか?」
といった疑問を持たれているケースも少なくありません。
本記事では、犯収法の適用対象ではない企業が「ホ方式を当面使い続けるのか」「どのタイミングで見直すべきか」を判断できるように、
-
犯収法改正の整理
-
ホ方式が「使えなくなる」のはどこまでか
-
法規制と実務の線引き
-
今後のeKYCの考え方
を、整理していきます。
犯収法改正の背景と、今回の変更点
今回の犯収法改正は、単なる本人確認手法の置き換えではありません。背景には、ここ数年で急速に顕在化した「撮影方式の限界」があります。
本人確認書類の偽造は以前から問題とされてきましたが、近年は生成AIや画像編集技術の進化により、
-
本物と見分けがつきにくい偽造書類
-
実在人物になりすました顔画像
-
仮想カメラを用いたリアルタイムのなりすまし(ディープフェイク)
といった手法が現実のものとなっています。
これらは、人の目による確認や従来型の画像判定だけでは不正の検知が難しく、特に非対面で完結する本人確認においては、「書類を撮って、顔を撮る」という手法そのものが構造的な弱点を抱えているという認識が強まりました。
特に、アカウントの不正作成・転売、キャンペーン不正、CtoCでのトラブルなど“本人であること”が前提になる場面では、撮影方式だけに依存すると被害が顕在化しやすくなります。
これは金融業界に限った話ではなく、本人性を前提にサービスが成立している非該当企業にとっても、同様の構造的リスクを含んでいます。
その結果として、行政・金融業界では、
-
書類の真正性を担保できるICチップ情報
-
国が提供する公的個人認証基盤
を軸とした本人確認へと、方向性が明確に定められています。
重要なのは、これは
「本人確認を厳格にしないといけない」という話であって、
「本人確認が不要になる」という話ではない
という点です。
「ホ方式廃止」という言葉が生む誤解
「ホ方式廃止」という言葉だけが一人歩きすると、「ホ方式はもう使ってはいけない」「時代遅れの方式だ」といった極端な理解につながりがちです。
結論、ホ方式は「全面禁止」ではなく、「犯収法の本人確認手段として外れる」という変更です。犯収法が適用されない取引・サービスでは、方式選択は基本的に事業者の設計次第です。
つまり、
-
ホ方式そのものが違法になる
-
ホ方式を使うサービスが罰則を受ける
といった話ではありません。
犯収法は、あくまで特定の業種・業務に対して本人確認を義務付ける法律です。その枠外にあるサービスについては、本人確認の方法をどう設計するかは、事業者側の判断に委ねられています。
この前提を押さえないまま「廃止」という言葉だけを見ると、必要以上に過剰な対応を取ってしまうリスクがあります。
犯収法に該当しない企業への直接的な影響
犯収法に該当しない企業にとって、今回の改正は直接的な法対応を求めるものではありません。
たとえば、
-
会員登録時に本人確認を行っているWebサービス
-
CtoC取引の安全性確保を目的としたeKYC
-
不正利用やなりすまし防止を狙った本人確認
これらは、犯収法とは別の文脈で導入されているケースがほとんどです。
そのため、
-
現在ホ方式を利用している
-
それを継続する
という選択自体が、直ちに問題になるわけではありません。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は“方式見直し”の優先度が上がります。
-
金銭価値が大きい(高額取引/換金性が高い)
-
重要操作がある(出金・送付先変更・権限変更)
-
不正の温床になりやすい(紹介施策、クーポン、複数アカウント)
-
事故が信用毀損に直結する(BtoB与信、プラットフォームの安全性)
です。
これらに当てはまる場合、「ホ方式を使うかどうか」ではなく、「どの場面までホ方式で許容するか」を再設計することが重要になります。
ホ方式は今後「使えない方式」になるのか
ホ方式は、今後も完全になくなるわけではありません。しかし、その“役割”は確実に変わっていくと考えられます。
これまでホ方式は、
-
非対面で完結できる本人確認
-
導入しやすく、UXとの相性も良い
という理由から、広く普及してきました。
一方で、今後は、
-
より強固な本人確認手法が標準化される
-
不正対策の基準が引き上がる
という環境の中で、ホ方式は今後、“入口の足切り(最低限の抑止)”としては使える一方で、重要操作やリスクが高い場面の“最終防衛ライン”としては採用されにくくなります。
今後のホ方式は「本人確認の完成形」ではなく、「次の確認につなぐ前段」としての役割が中心になります。言い換えれば、
-
ホ方式だけで十分と判断される場面は減る
-
他の手法と組み合わせる前提になる
という変化です。
犯収法非該当企業にとってのeKYCの本質
犯収法に該当しない企業にとって、eKYCは本質的に リスクマネジメントの手段です。
ここで重要なのは、
-
どのような不正を防ぎたいのか
-
どのタイミングで本人性を担保したいのか
-
UXと安全性をどう両立するのか
という視点です。言い換えれば、「どこで不正が起きると一番困るか」から逆算して本人確認を設計するという考え方です。
すべてのユーザーに対して、常に最高レベルの本人確認を求めることが、必ずしも最適解とは限りません。
むしろ、
-
必要な場面で
-
必要な強度の確認を行う
という設計が、実務的には現実的です。
今後の本人確認は「段階設計」が前提になる
今後の本人確認は、一度きりの確認で完結するものではなくなると考えられます。
たとえば、
-
登録時:離脱を抑えつつ“重複・なりすまし”を減らす(ライトな確認)
-
初回取引・初回出金:本人性を一段強化(強度の高い方式)
-
送付先変更・権限変更:都度の追加確認(当人認証と組み合わせ)
こうした設計にすると、UXを守りつつ“事故が起きるポイント”を重点的に固められます。
この文脈では、ホ方式も、
-
初期段階の本人確認
-
不正抑止の入口
として、一定の役割を持ち続けます。
重要なのは、ホ方式を使うか・使わないかではなく、どこで・どう使うかを設計できているかです。
まとめ
最後に、本記事の要点を整理します。
-
ホ方式が廃止されるのは「犯収法上の本人確認手法として」
-
犯収法非該当企業がホ方式を使うこと自体は、現時点では問題ではない
-
ただし、本人確認に求められる水準は確実に引き上がっている
-
eKYCは法対応ではなく、リスクと信頼を設計するための仕組み
-
今後は、方式を使い分ける前提での設計が重要になる
LIQUID eKYCでは、こうした前提を踏まえ、撮影方式・ICチップ方式・当人認証を含めたサービス特性に応じた本人確認設計を支援しています。
「今すぐ法対応は不要だが、将来を見据えて整理しておきたい」
そのような企業にとって、本記事が一つの判断材料になれば幸いです。今すぐ方式を切り替える必要がなくても、一度整理しておくこと自体が、将来の判断コストを下げることにつながります。
LIQUID eKYCは、金融機関や大手事業者で数多くの導入実績を持ち、法令対応からユーザー体験改善まで支援可能です。
詳細な導入方法や運用に関するご相談は、以下よりお問い合わせください。

Liquidは、生体認証を活用し、認証を空気化することで、世界約80億人全ての人があるがままの状態であらゆるサービスを簡単・安全に使える、なめらかな世界の実現を目指しています。また、金融の取引時確認(犯罪収益移転防止法)、携帯電話契約(携帯電話不正利用防止法)、中古品買取(古物営業法)、不動産取引、CtoC取引などにおける本人確認のオンライン化の流れに合わせ、業界や導入事業者をまたがって横断的に不正検知を行う仕組みを提供し、利便性とセキュリティの両面を追求して参ります。





